群馬銀、育児手当を拡充。第2子以降が生まれた場合が対象で第4子になった場合には5年間で200万円を支給する内容。家族構成に依拠して支給される手当は縮小傾向であることから、趨勢と異なる珍しい取り組みといえる。 https://t.co/Dhcrwh5XaZ
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月31日
Month: 7月 2017
電通の36協定は、同社の時間外労働について違法として送検された時期の分について、そもそも無効であったことが判明
電通の36協定は、同社の時間外労働について違法として送検された時期の分について、そもそも無効であったことが判明。締結した労働組合に従業員の過半数が加入しておらず、過半数組合との協定になっていなかったため。 https://t.co/jgPm1Ck1bI
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月30日
朝鮮学校への無償化適用を求める訴訟で大阪地裁は適用対象外としたのを裁量権の逸脱濫用と判断
朝鮮学校への無償化適用を求める訴訟で大阪地裁は適用対象外としたのを裁量権の逸脱濫用と判断(28日)。 https://t.co/t0qS5lWQi6
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月30日
年金の資格期間が8月1日から25年から10年に短縮へ
年金の資格期間が8月1日から25年から10年に短縮へ。保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あればその期間の長さに応じた老齢年金が受給できるようになる。 同期間が10年だと老齢基礎年金額は月額約16000円にとどまる。https://t.co/161vtne3oZ
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月30日
厚生労働省から初のストレスチェックの実施状況の発表があり、対象事業場の82.9%が実施
厚生労働省から初のストレスチェックの実施状況の発表があり、対象事業場の82.9%が実施。受けた労働者は78.0%で面接指導の割合は0.6%であったことも判明。 https://t.co/6xf6CatrmI
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月27日
東証一部上場企業の27.2%が独立社外取締役を取締役全体の3分の1以上にしたことを東証が発表
東証一部上場企業の27.2%が独立社外取締役を取締役全体の3分の1以上にしたことを東証が発表。指名委員会、報酬委員会設置企業も法定と任意をあわせて東証一部上場企業の3分の1を超えていることも判明。もっとも大半は任意設置。 https://t.co/0W4ydwOYIa
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月27日
島田労働基準監督署、スズキの相良工場の体操と朝礼時間について労働時間と扱うよう是正勧告
島田労働基準監督署、スズキの相良工場の体操と朝礼時間について労働時間と扱うよう是正勧告。任意参加の体操が任意と伝わっていない部署や朝礼を始業前にしていた部署があったため未払いが生じたとのこと。 https://t.co/oqiY0L5gvG @SankeiBiz_jpさんから
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月25日
最高裁、司法書士が代理できない金額で弁護士法違反になる和解契約も、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り無効にはならないと判示
最高裁、司法書士が代理できない金額で弁護士法違反になる和解契約も、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り無効にはならないと判示(24日)。 https://t.co/Jehu4ZGeTi @jijicomさんから
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月25日
新宿労働基準監督署、新国立競技場の建設現場で管理業務に従事していた労働者が自殺して遺族が過重労働によるものとして労災申請をしたことに関連して建設現場を調査
過重労働対策が社会的課題になっていますが、新国立競技場の建設現場でも労災申請がされる労働者の自殺が起きており、これに対して労基署が調査を行っていることが明らかになりました。
新国立工事現場に立ち入り調査、新宿労基署、作業員自殺受け :日本経済新聞 2017/7/21 14:20
新国立競技場の工事現場で管理業務に従事していた入社1年目の建設会社の男性社員(当時23)が3月に自殺し、遺族が労災申請したことを受け、新宿労働基準監督署(東京・新宿)は21日までに工事現場を任意で立ち入り調査した。
男性は昨年4月に東京都内の建設会社に入社。同社は新国立競技場の建設を請け負う大成建設から地盤改良工事を受注し、男性は同12月に施工管理業務に就いた。会社の調査によると、男性の時間外労働は今年2月に約193時間に上った。男性は3月に失踪し、4月に長野県で遺体で見つかった。
建設現場を管轄する新宿労基署が19日に調査を実施。現場監督者らから勤務状況などを聞き取ったとみられる。
3月に自殺があり、7月12日に遺族が労災申請をしたとのことで、それに対して一週間ほどで労基署の調査が入ったことになります。
報道ではそこまで触れられていませんが、過労自殺が疑われる労災申請の場合、関連する労基署の調査は、今日では二種類ありえまして、労災認定のための調査と過重労働が行われていないかの調査になります。
本件はおそらく前者だと思うのですが、改めて労働基準法違反について行政指導または送検のために調査に来る可能性もあるところです。
労災と労基署の監督行政の連動は、脳心臓疾患、精神疾患の労災申請の場合に発動されることから、労災の可能性のある事態の発生も重要な契機となることは認識が必要となっています。
家庭裁判所における離婚訴訟の判決までの平均審理期間が、2016年には12.3カ月となり、最長となったことが判明
家庭裁判所における離婚訴訟の判決までの平均審理期間が、2016年には12.3カ月となり、最長となったことが判明。財産分与や離婚原因での対立が指摘されるほか、代理人弁護士がついている割合も上昇していることも明らかに。 https://t.co/nCxk4jZ4HN
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2017年7月22日