下記の続報です。
上記で愛知県社会保険労務士会がとろうとしているのは、単位会としての処分であり、これとは別に懲戒処分が存在します。このたび、厚生労働大臣による懲戒処分が始まり、聴聞が行われたことが明らかになりました。
社労士、業務停止処分へ ブログに「解雇ノウハウ」 :日本経済新聞
愛知県の男性社会保険労務士が「モンスター社員解雇のノウハウをご紹介」と題したブログを開設した問題で、厚生労働省は4日、社労士の言い分を聞く聴聞を名古屋市で実施し、3カ月の業務停止処分にする方針を明らかにした。
(略)
さて、実質的に二度目の処分を受けるようなことになりますが、このように変になっているのは、社会保険労務士には弁護士とは異なり自治がないため、懲戒処分は、厚生労働大臣の権限となっているためです。
社会保険労務士法
(懲戒の種類)
第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)
(略)
(一般の懲戒)
第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
(略)
(聴聞の特例)
第二十五条の四 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
単位会には懲戒権がないため、会則で懲戒処分以外の処分をできることを定めるのが一般的で、この処分は単位会ごとに結構違いがあります。
愛知県社会保険労務士会会則
愛知県社会保険労務士会は上記のとおり、会員権停止と退会勧告処分としたわけですが、東京都社会保険労務士会では退会勧告処分はありません。
東京都社会保険労務士会会則
さて、単位会の処分に遅れて、法所定の懲戒処分の手続きが開始されたわけですが、その際、業務停止3か月との方針まで明らかにされた模様です。
単純にとらえるあれだけの騒ぎになってこの結果となると何だか軽そうに思われるかもしれませんが、弁護士で業務停止3か月を食らったらまず終わりであることと同じで、社労士は弁護士以上に月例の業務が多いため3か月も業務ができないと完全に顧客を失うことにならざるをえないと思われます。
この社労士にもそれが妥当するのかはわからないのですが、相当重い処分であることは一般的にはいえると思われます。