消費者庁が出した景品表示法の排除措置命令について執行停止が認められた初の事例が出たことが明らかになりました。
省エネが重要なテーマになって以降、断熱フィルムが注目されていますが、そのフィルムについて効果がないとして、排除措置命令を消費者庁が出しましたが、これに対して、製造販売元である翠光トップラインらが、取消訴訟、国会賠償訴訟を提起しましたが、その前に執行停止の申し立てをしていました。
東京地裁はこれを認め、執行停止を命じたことが明らかになりました。
弊社に対する措置命令に関するお知らせ|株式会社 翠光トップライン
措置命令の取消訴訟等の提起のお知らせ|株式会社 翠光トップライン
東京地方裁判所による執行停止の決定に関するお知らせ|株式会社 翠光トップライン
同社によると決定の主文は以下の通りとされています。
主 文
消費者庁長官が平成27年2月27日付けで申立人株式会社翠光トップラインに対して行った不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく措置命令(消表対第254号)及び同日付けで申立人株式会社ジェイトップラインに対して行った同条に基づく措置命令(消表対第255号)は、本案事件の第一審判決の言渡しまでその効力を停止する。
まだ本案の帰趨は定まっていませんが、活発化している消費者庁の権限行使に対して、事業者側の対応パターンの一つとして興味深い展開を見せているといえそうです。