ホワイトカラー・エグゼンプションについての審議会における議論が進んでおり、通常国会への提出を見据えて、適用に当たっての細部の条件について検討が進んでいます。
12月24日に行われた厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会第121回労働政策審議会労働条件分科会において、ホワイトカラー・エグゼンプションについては、健康確保のために義務付ける内容が議論されました。
まだ、議事録が公開されていないため、議論の内容は報道によるしかありませんが、健康維持策の義務付けで合意が得らえたとされています。
報道によると健康維持策としては以下のようなものが上がった模様です。
- 労働時間や在社時間の把握義務
- 長時間労働が疑われる場合には産業医の面談を受けさせる
- 一定日数の休日取得 or 労働時間の上限 or 次の勤務との間に一定時間の休息の確保
1と2は現在の裁量労働制でも必要とされる措置であり、この制度についても裁量労働制とパラレルに捉えていることが伺われます。しかし、ホワイトカラー・エグゼンプションは、深夜、休日の割増賃金も発生しないようになることが前提として議論されていることから、裁量労働制とは異なる中身になることにも注意が必要でしょう。
これまでにあまり見たことがないものとして特徴的なのは3ですが、3つの選択肢からいずれかを採用することを求める方向とされています。
連続労働を抑制する必要がある観点からの歯止めになるものであり、むしろ年単位の変形労働制での仕組みにちかいものがあります。年単位の変形労働時間制では総労働時間の枠がありますし、連続しての長時間労働が続かないように限界がいくつかもうけられていますので、それに近いものがあるといえるでしょう。
また、勤務と勤務の間の休息については、日本法上は新しい発想といえますが、厚生労働省が勤務と勤務の間にどれだけ時間を空けることが法制度上求められているかについて、諸外国の例の研究をしていたことがあったのですが、それがここで活かされてきた感じでもあります。
労働時間自体は把握することを求めることになるため、現在の裁量労働制に寄せられているのと同じ批判が発生するように思われますが、健康維持策の確保自体はこのような内容で議論をまとめ、次の検討課題としては、年収や職種の範囲に移るものとされています。
通常国会に提出するとなると、議論のペースを速めないと国会開会後に提出することになりかねませんが、選挙の結果もあることから、継続審議という事態にはならないで成立にはこぎつけられるようにも思われます。
一旦、不透明になった労働基準法改正ですが、選挙後は一転して加速がかかってきた模様です。