「JAPAN LAW EXPRESS: 日本風力開発の一時会計監査人、適正意見を提出」の続報です。
一時会計監査人の選任にともない、監査が遅れていたことから、定時株主総会に間に合わず、継続会が開催されることになっていましたが、その場で計算書類が承認されたことが公表されました。
上記のとおり、計算書類を株主総会で承認しています。
計算書類の確定について、条文上の原則は、計算書類は株主総会で承認する必要がありますが、実際には、会計監査人かつ監査役会設置会社または委員会設置会社では、無限定適正意見と、監査役・監査役会・監査委員会の不相当という意見がないときは報告で足りることになります(439条⇒規則116条⇒計算規則163条)。
第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
第439条(会計監査人設置会社の特則)
会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
上記リンク先の記事にでている一時会計監査人の出した適正意見は、特に限定が付されていないようなので、無限定適正意見だと思われます。
それなのに計算書類が報告事項にならずに条文上の原則に戻って、承認事項になっているのは継続会は、定時株主総会と一体をなすものであるため、定時総会に上程した段階では、適正意見がついておらず、継続会でもそのままであるために、承認するほかないということでしょう。