ファイル交換ソフトによる音楽ファイル交換が著作権侵害かいなかが争点になったファイルローグ事件の控訴審判決が31日東京高裁であり、一審判決を支持して、著作権侵害を認定、損害賠償と差止めを認めました。
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アメリカでは、ファイル交換ソフトが合法目的にも使用可能かが争点となっており、被告の日本MMOもそれと似た主張をしていますが退けられました。
アメリカでは、合法目的にも使用可能であるかということを重大視する傾向があるのですが、これはファイル交換ソフトの開発自体は合法、そのファイルを配布するサイトも著作権侵害には責任を負わないという結論につながります。
日本MMOも同じ主張をしたのですが、通りませんでした。
日本ではアメリカと異なり著作権の方が大きく扱われ、私的複製権が制限的であり、ユーザーの権利であるという捉え方をあまりしない点などがこの違いの原因でしょう。
日本では私的複製は、著作権の制限事由のほうに入ります。