携帯電話の着信音として楽曲の一部を使用できるサービス「着うた」を提供しているレコード会社が公正取引委員会より不公正な取引方法に該当する行為があるとして排除勧告を受けました。
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公取委のプレスリリースはこちら。
問題となった行為は、「着うた」の提供業者としてレコード会社が設立した受け皿会社レーベルモバイルに対してのも独占的に原盤権の利用許諾を行い、他の会社に対しては許諾を行わないことで参入を妨害したというものです。
ようするに「着うた」市場で競争が制限されてしまい、正当化理由もない(プレスリリースでちゃんと「正当な理由がないのに」と書いてあることに注目です)というのが公取委の主張ですが、レコード会社各社はいっせいに反発しています。
勧告を受けたレコード会社はいっせいに反発しています。
なぜこのように対立的なのかは、着メロと着うたの違い等を考えてみるとわかる気がします。