ライブドアがニッポン放送の株式を一挙に取得していきなり筆頭株主に躍り出ることを可能にした立会外取引ですが、金融庁は株式公開買付けの規制対象に含める方針を固めました。記事はこちら。
株式公開買付け規制は、上場会社の3分の1超の株式取得を市場外で行うときは、事前に開示をして、すべての株主に参加に機会を補償しなくてはいけないというものです。
一部の大株主だけで相対取引されると参加できなかった株主は会社の経営権を握られてしまうとただ閉じ込められた状況になってしまうために情報公開をすることで判断できるようにということです。
このため規制対象は市場外の取引のみです。市場では誰でも参加できるため上記の懸念は当てはまらないからです。
しかし、市場には、普通の取引のほかに、希望する数量・価格で取引を成立させられる立会外取引というのがあります。
これは機関投資家が大口の売買をするのに株価を乱高下させないですむので便利なものです。
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市場内でありながら相対取引であるという特徴をライブドアが活用したことになるのですが、これには脱法だと言う批判があり、金融庁は3分の1超の取得を目指すときは立会外取引も公開買付け規制の対象に含めることで規制を図ることにしました。
ただあくまで売り手があってこそ売買は成立するので、いきなり買収されるという不意打ちを免れるには、市場の規制をするだけでは不安の解消にはなりはしませんね。