労働政策審議会労働条件分科会、賃金請求権の消滅時効について改正民法と同じく5年としつつも当面の間は3年とする労働基準法改正案を承認。通常国会に提出へ。施行は改正民法の施行と同じく4月1日を予定。 Posted on 2020年1月19日2020年1月19日 by Arakawa 1月10日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08869.html 関連していそうな記事: 厚生労働省、企画業務型裁量労働制について本社で一括申請を可能にするなどの見直しを検討と報道される 厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会、ホワイトカラー・エグゼンプションについて健康維持策の義務付けを議論 厚生労働省、労働政策審議会「今後の労働時間法制等の在り方について」を建議 厚生労働省労働政策審議会、労働基準法等の一部を改正する法律案要綱についておおむね妥当とする答申 答申を踏まえて今国会に労働基準法改正案提出へ About Arakawa サラリーマン経験のある弁護士兼社会保険労務士 このサイトでは、ビジネス関連の法律ニュースをもとにして私見をお送りするブログです。 ●筆者紹介 埼玉県立川越高校卒 東京大学法学部卒 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(法学修士) 専攻・国際私法、国際取引法、会社法 某企業で法務担当というよりむしろ労務担当 東大ロースクール修了 新司法試験合格 弁護士登録 現在,弁護士兼社会保険労務士です。