もらう方にインセンティブのあるボーナスの新しい形といっても良いストックオプションですが、税法上では一時所得か、それとも給与所得かというので争われており、訴訟になっていたのですが最高裁は、国税庁の立場を支持、ストックオプションによる所得を給与所得としました。記事はこちら。判決の全文はこちら。
税法は専門でないし、大変難しい分野なので簡単にとどめますが、学説上は普通の給与所得とは違うという立場が有力です。
ストックオプションは退職金みたいなものとされています。
退職金は給与の後払いとされますが、ここでいうのはそれとは別で、懲罰として退職金を支給しない事も是とされ、それはご褒美としての側面があるからだとされます。ここでいうのはそれと似たようなものだということです。
結局、国税庁の論理がそのまま通ってしまったのですが、税の訴訟というとそうなる傾向があるようなのでまたかという感じでしょうか。