[関連したBlog]
以前、境界確定の訴え消滅へと題して、現行ではなぜか隣地所有者同士が境界確定の訴えという形成訴訟を起こさなければならない土地境界確定の制度が変更されることを取り上げましたが、その続報がありましたので取り上げます。
記事はこちら。
新しい行政手続ができて、そこで半年くらいで結論を出すという点は以前と変わっておらずそのままですが、その手続後の争訟では、以前は行政訴訟とする予定だったのが、やはり民事訴訟で対応することに改められました。(このくだりについては日経のネット版には載っておりません。本紙面にはでています)
迅速化するという点では進歩ですが、当事者間で争わせるという点はそのままになりそうです。
行政訴訟にしないわけは、新規創設の手続による境界確定は登記官の行う行政処分ではないという一点にあり、理論的な理由によるものでしょう。
行政処分にしなかったのは、行政処分とすると強制力があるため手続きもそれ相応に複雑なるため使い勝手が悪くなることを懸念したためとされています。
するとこの新たにできる委員会は、当事者が任意で紛争を付託することになり、いってみれば仲裁でしょうか。
当事者がその結論に合意さえすれば、公権力の行使でもある登記が変更されうるというのはどうなのでしょうか。
ちょっとその辺が引っかかります。
とにかく、民事訴訟での解決が今後もありうる以上、境界確定の訴えはなくならないことになったようですね。