最高裁、花押は自筆証書遺言の要件である押印には当たらないとして遺言を無効と判断(最判平成28年6月3日)。「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」と指摘。
— Japan Law Express (@JapanLawExpress) 2016年6月5日
最高裁、花押は自筆証書遺言の要件である押印には当たらないとして遺言を無効と判断(最判平成28年6月3日)。「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」と指摘。
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