投資形態や事業再編の形を考える際には、税や会計上の問題を考えて手法を選ぶことになりますが、企業会計基準委員会は事業再編時のルールの整備を図り、売却と会社分割とでルールを分けることになりました。
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単純にいうと会社分割の場合は、支配関係が継続するので売却とはみなさず、売却益の計上はできなくするということのようです。
しかし、会社分割といっても人的分割と物的分割がありまして、物的分割の場合は支配関係がありますが、株式を交付してしまう人的分割ではそうはなりませんね。
会社分割でひとくくりにしてしまわず、そのところは分けるのでしょうね。
すると、物的分割の場合は記事の通りとして、人的分割はどうするのでしょうか。
得るものがあるわけではないので売却とするわけにもいかないでしょうし。