JAPAN LAW EXPRESS: コンビニ加盟店ユニオン、セブンイレブンに対して団交応諾を求めて岡山県労働委員会に救済命令を申立てでお伝えした事件の結論が3年越しでようやく出ました。
不当労働行為救済申立事件の救済命令について – 岡山県ホームページ
岡山県労働委員会は,セブンイレブンのフランチャイズオーナーを労働者と認定して,団交を拒否したセブン-イレブン・ジャパンの行為を不当労働行為と認定して,救済命令を発令しました。
反響の大きさを自覚してか,すでに救済命令の全文が公表されており(上記労働委員会のホームページから見ることができます),大変な長さであることがわかります。
3年越しの労働委員会事件というのは非常に珍しく,判断が非常に難しい事件であったことが伺われます。しかし,判断が難しいなら結論がこのようになるのはやや不可解でして,和解の道を探って長時間かけたものの折り合えなかったためにこうなってしまったのかなどと憶測されます。
判断の詳細については追って解説記事を作成したいと思います。
セブン-イレブン・ジャパンにとっては到底承服できない内容であることから,中央労働委員会への再審査の申立てかこの事件で取消訴訟を提起することが明言されています。