JAPAN LAW EXPRESS: 厚生労働省,労働政策審議会に「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の諮問を行い,同日,おおむね妥当との答申の続報です。
上記特別措置法が7日,閣議決定されました。政府提出法案として通常国会に提出されることになります。
①高齢者の再雇用についてのみ有期雇用で5年を超えることが可能になり,②専門的労働者の場合には10年で無期転換という内容の例外が設けられることになります。
②の適用場面はまずないと思われますので,①が主たる意味ということになります。
しかし,雇止め法理が適用されることは変わりませんので,いつまでも更新を続けることが許容されるわけではないでしょう。高齢者の再雇用であるという本質から更新の期待は,年金の受給年齢などに限定されるということになるのでしょうが,それでも普通の雇止めと同じ判断枠組みに乗ってくることには変わりありません。この点については注意が必要でしょう。