震災によって分譲マンションに関連する規制緩和の立法がされていますが,さらなる立法による規制緩和が検討されているとの報道が日経で取り上げられました。
それは,老朽化したマンションに限ってということで,建物を解体して更地を売却するのを,多数決によってできるようにしてしまおうという内容の立法措置とされています。
建物区分所有法の改正か,建替円滑化法の改正などを行うことが検討されている模様です。
建替えは建物区分所有法で8割の賛成でできるので今でも多数決でできますが,これをマンションを解体して売却してしまうところにまで広げようという内容です。
この場合,所有権を失うことになるため,多数決でやってしまっていいのかという極めて深刻な問題があります。
さらに,本来は,マンションの部屋を賃貸に出していた場合には賃貸借契約を終了させねばなりませんし,担保に入っている場合,担保権者の同意が必要になるところです。
報道によると,8割の賛成とあるのですが,区分所有法での8割だと所有者だけで,他の利害関係者をカバーできませんので,もう少し違う概念になると思われるのですが,どのようなものになるのかが判然としないところがあります。
これらの利害関係者についても法律上の原則で行っていは老朽化したマンションがそのままに固定化されがちで問題があるということで浮上した法改正のようですが,関係してくるのが単なる行政上の規制ではなく,憲法上の保障されている財産権保護に関係していくため,法律上許されるのかが深刻な問題となりそうな感じです。