金融商品取引法所定の緊急差止命令の実例が出たということはこのブログでも大きく取り上げてきており,証券取引等監視委員会の新しい活動として注目してきておりました。
しかし,ここのところ,新しい発令は伸び悩んでいるところ,疑わしい業者が減ったわけではなく,業者の動きが巧妙を極めてきていることが本日付の日経の報道で言及されました。
それは,緊急差止命令が「緊急性」を要件としているところを逆手に取り,証券取引等監視委員会が動いたときには手口を変えているということとされていました。
同じ行為が続いており,緊急に差し止める必要があるということを断ち切ってしまうということのようです。
これは,司法手続きの際に必ずついて回る特定の問題の一種でもあるように思われますが,結局,警告して終わりという事態が相次いでいる模様です。
金融庁はそのような警告をした業者の実名を出すことをしており,毎月のように追加がされていることから,それを伺うことができます。
紙面では,緊急差止命令の条文のつくりに問題の原因を求めているような感じがあったのですが,司法手続きを活用する場合にはこのような問題がついて回るのはいつものことなので,緊急差止命令を変えれば何とかなるのかというとちょっと違うような気もしました。