預金口座の差押えをめぐってどの程度の特定をしておけばよいかについて重要な判例がでましたが,同じ特定に新たな判例が出たことが明らかになりました。
最高裁判所第三小法廷平成24年7月24日決定 平成24年(許)第1号 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
この事件は債権執行をするにあたり銀行の普通預金を差し押さえようとしたのですが,差押命令送達時に現存する金額だけではなく,それから1年間に入金されるものまで含めて差押えようとしたところ,差押債権の特定を欠くとして却下されてしまったというものです。
差押債権の特定については,最高裁は,この記事の上部のリンク先の記事で取り上げている,預金の差押えには支店名まで特定がいるとした判例において以下のような一般的な法理を述べており,これに基づいて本件も検討しています。
債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならない
ここから考えると,将来の入金分など債務者自身にとっても差押え時にはわかりませんし,第三債務者にとってはなおさらでしょう。
しかし,一方でシステムで一定金額以上で線引きをしておけば何とかなるのではないかという気がしないでもないですが,最高裁はそのようなシステムになっていないことを指摘しており,要するに銀行にとって対応が不可能であるということも理由としています。
システムによって将来分を峻別するとしても,差押え時に速やかに識別しているとはいえないように思えますので,銀行システムの検討まではしなくても結論を導けたように思えますが,堅実にしておくという点から補充的に根拠としているのでしょう。
システムの話をしてしまうと,構築をするべきではないかという考えにもなりかねませんが,普通預金口座は色々なことに使うものであり,差押禁止に係るものも混ざりうることから,銀行の負担が大きくなりすぎることが補足意見で指摘されています。
以上により,銀行普通預金について将来債権を差し押さえることはでいないということになりました。
個人的には,補足意見の最後に言及されているのですが,預金が入ってくるかというのはよくわからないので,将来債権譲渡の要件に照らしても発生の確実性を欠きそうに思えますので,そもそも無理ではないかという印象です。
結論としては当たり前のような気もしますが,これまでに判例の無かった点についての判示であり,重要な意義を有すると思われます。