賃貸借契約において,期間満了後に明渡が遅れた場合や契約解除後も占有した場合には,賃貸借契約そのものによる占有ではありませんので賃料は発生しません。その場合には損害金として,賃料相当の金額の支払いが認められることになりますが,賃貸借契約中に損害金について賃料の倍額と定めておくことがよくおこなわれています。
この条項が有効であるかが,消費者団体訴訟で争われまして,東京地裁は有効と判断したことが明らかになりました。
判決全文は確認できておりませんが,報道によると,「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」という判示があったことが伝えられています。
賃料倍額相当損害金の定めというものはよくある規定ですが,この実務が有効と判断されたことには意義があるものと思われます。
なお,この裁判例の日付なのですが,報道では「6日までに」となっており,正確な日付が不明です。確認でき次第追記しようと思います。