コンビニ「SHOP99」の元店長が時間外手当の請求を運営会社である九九プラスに対して行ったいわゆる名ばかり管理職訴訟で,東京地裁立川支部は,請求額が約450万円であるのに対して約165万円を認容しました。
この事件では付加金20万円の支払いも命じており,珍しいことであるとして注目されています。原告側代理人は悪質性を示すものであるとしています。
付加金というのは労働基準法にある制度です。
第114条(付加金の支払)
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
この付加金というのは要するに,労働基準法上支払が義務付けられているいくらかの金銭(解雇予告手当てとか時間外労働の割増賃金など)を支払わなかったとき、未払い金のほかに同額を支払うことを裁判所が命令できるというものです。
裁量によるので、法違反の態様を総合考慮して判断するとされています。
この付加金は実際に発動されることはまずないものでした。それは判決までに払ってしまえば裁判所は命じ得なくなると判例でされているからです。したがって,命じられたという一点をとってただちに悪質性が高いということではないのですが,名ばかり管理職訴訟のような場合,会社の人事制度に大変な影響を与えますので,判決があるまで名目は何であれ相当する金員を払ってしまうということはないでしょうから,結局のところ悪質性が決めてということなのかもしれません。
裁判例情報
東京地裁立川支部平成23年5月31日判決