昨年12月16日に出たという半年前の判例ですが,今更ながら取り上げます。
今になって出た判決ではありませんので,くれぐれも誤解されませんようお願いいたします。
元の所有者から中間者に不動産(土地)が贈与され,中間者から相続を原因として所有権を取得した現所有者が,元所有者のもとに持分登記が残っていることから,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求の反訴を提起した訴訟が上告受理申し立てされて,最高裁にかかることになりました。
最高裁は真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続き請求は,実体的に所有権を取得したことがあり,登記をいまだに保持している者に対してはできないと判示しました。
要するに中間省略登記を,真正な登記名義の回復を原因としてすることはできないとまとめられるかと思われます。
最高裁判所第一小法廷平成22年12月16日判決 平成21(受)1097 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件
最高裁は,以下のように述べています。
不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されないものというべきである。
その上で,反訴請求は,中間者への登記を求めている趣旨だと解されるので原審で釈明するべきとして差し戻しています。
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求は,不実の登記がある場合に,抹消に変えて真実の所有者への移転登記を求めることができるとされています。
この不実な登記には,現在の所有権に合致しないということではなく,過去に実体的に所有権を有していた者のもとにある登記は含まれないということを判示したものだと思われます。
要するに,これを認めると中間省略登記をこのルートでも認めることになってしまうからだと思われます。物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させるのが原則だと指摘しているのはこういうことではないかと思われます。
現在の登記名義人の権利承継人は真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の請求をできないとされていますので(要件事実マニュアル第1巻377頁),そういうことなのではないかと思われます。
この点は登記実務に関する文献をさらに検討したいと思いますので,追って修正するかもしれませんがご了承ください。