金融商品取引法の緊急差止命令が初めて発動された例をこのブログで以前お伝えしましたが,その後も着実に実例の蓄積があります。
このたび,証券取引等監視委員会は札幌市中央区のジャパンリアライズが,無登録で第二種金融商品取引行および投資運用業を行っているとして,札幌地裁に緊急差止命令の申し立てを行いました。
ジャパンリアライズ株式会社及びその役職員の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への緊急差止命令の申立て(同法第192条第1項)について:証券取引等監視委員会
緊急差止命令についての総論的な説明は以下の初めて発動した際の記事をご覧ください。
JAPAN LAW EXPRESS: 証券取引等監視委員会,大経およびその役員に対して緊急差止命令を出すように東京地裁に申立て
問題となっている金融商品取引法違反行為ですが,上記のとおり無登録であったという業規制違反です。
金融商品取引業は,規制緩和で登録制になっているのですが,これをしないで業規制にかかる行為をしていたということです。
登録をしていればよかったというものではなく,実際には消費者保護的な背景があるのであろうと思われます。