JAPAN LAW EXPRESS: 新立川航空機、無議決権株式を除外して計算することを失念したために相互保有規制との抵触が生じており、是正措置をとったことで子会社の異動が生じたと公表およびJAPAN LAW EXPRESS: 新立川航空機,相互保有規制に反して議決権行使がなされた同社株主総会の役員選任議案について,臨時株主総会で同じ議案の承認を受けるの関連情報です。
新立川航空機が相互保有規制の計算を誤って,議決権がない分まで相互保有株式の議決権行使をしてしまっていたために,投資ファンドから株主総会決議取消しの訴えを提起されていましたが,その後,停止条件付で同じ内容の決議をするなど対処をしていました。
これを受けてか,決議取消しの訴えを提起していた投資ファンドのエフィッシモらが,訴えを取下げたことが明らかになりました。
当社第75 回定時株主総会決議取消訴訟について 訴えの取下げによる訴訟の終了のお知らせ
原告には,ケイマン諸島の銀行も入っているのですが,信託口であり実質的にはすべてエフィッシモだと思われます。
訴えの利益がないという判断が下されうる状況になっていましたので,それを待つまでもないという判断だと思われます。
ただ,上記リリースでは,停止条件付決議をしたことには触れておらず,相互保有株式規制を誤ってしまったもともとの決議について以下のように述べています。
本決議は適法かつ適正に行われたものであることを主張しておりました
相互保有規制を誤ったというのは,決議の方法の法令違反で重大ではないということも言い切れるかわかりませんし,特別利害関係株主だとしても,著しく不当な決議ではないということも言い切れるかはわかりません。
このようによくわからない点が多いので,さすがに最初の決議が適法かつ適正だったと言い切るのは難しいのではないかと思われます。