JAPAN LAW EXPRESS: 法務省,大震災を受けて定時株主総会の開催時期について会社法上,決算期末から3か月以内に開催しないといけないものではないと表明の関連情報であり,別の記事で取り上げた震災対策で立法される内容を受けてのものではありませんが,東証が株主総会を3月の決算期末から延期した場合の権利落ちについて説明を公表しました。
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仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。
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あくまで総会を延期して行った場合の帰結を説明したもので,震災を受けて特別な扱いをするという内容ではありません。
要するに,総会が3月の決算期末から3か月以内に行われず延期される場合には,基準日は3か月以内の権利の内容しか定められないので改めて基準日を設定するしかないので,それまでの間に株式を売買してしまった場合,配当などの株主権を失うという当然の帰結を述べているだけです。
一方で,基準値段は配当落ち日に従来通り設定するともされています。実際に総会が延期されるかわからないので,仕方ない扱いだと思われます。