マンションなどの住居の賃貸借の更新料の有効性が法的問題になっていることはすでにお伝えしていますが,いよいよ最高裁で判断が示されることになりました。
更新料について判断した高裁判決3件に対する上告(正確には上告受理申し立ての方が通ったのだと思いますが確認していませんので,単に上告としておきます)に対して,最高裁は弁論期日を6月10日に指定しました。
賃貸更新料訴訟、統一判断か 最高裁で6月弁論 – MSN産経ニュース2011.3.4 19:41
賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、弁論期日を6月10日に指定した。
更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化している。2審は2件が無効、1件が有効と結論が分かれており、最高裁が統一した判断を示す見込みで、影響を与えそうだ。
(略)
同様の法解釈に依拠した内容の判決を3件出すことになると思いますので,現時点で弁論期日が指定されたことをもってどのような判断が示されるのかは分からないのだと思います。