東証2部上場のサンコーでは昨年12月に代表取締役が解職されましたが,この前代表取締役は同社の大株主でもあることから,このたび,取締役選解任を議題とする株主総会の招集許可申立てを長野地裁に行い,これが認められたことが明らかになりました。
総会の目的は,現取締役の解任と取締役二名の選任となっていますが,提案する二名を誰にするのかについては,議題ではなく議案であるためか,まだ明らかになっていません。
経営権を巡る争いということになりますので,今後は委任状勧誘的な動きが双方から出るものと思われます。
さて,上記リリースにはよくわからない点があるのですが,申し立て自体は長野地裁にしていたものの,会社に決定書を送達したのは長野地裁松本支部であるようです。
これはどういうことなのかよくわかりません。
長野地裁と松本支部を明らかに使い分けをしているような記載になっているので誤記とかではないようなのですが,どういうことなのでしょうか。