JAPAN LAW EXPRESS: 東京地裁、過労でうつ病にり患したのを労災と認定の関連情報です。
東芝の社員がうつ病で病気休職になり期間を満了したために解雇されたので,解雇無効と労災認定を求めて争った事件があります。
上記記事は労災のほうについての記事であり,解雇無効を争ったほうについても,一審で解雇無効と判断されたことに簡単に触れました。
その解雇無効確認訴訟の控訴審判決が,東京高裁であり,一審と同じく解雇を無効と判断しました。
二審も「解雇無効」、東芝敗訴 業務とうつ病、関係認める – 47NEWS(よんななニュース)2011/02/23 12:48 【共同通信】
過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、一審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。(略)
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一審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。
重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
理由等については上記報道ではわかりませんので,追って検討したいと思います。
ちなみに労災が認められたので,休業補償がされているすでにされている模様です。そのため,慰謝料を請求した給付訴訟のほうでは,休業補償部分を差し引いた模様です。
裁判例情報
東京高裁平成23年2月23日判決