ほっかほっか亭分裂問題の余波といえる法律紛争がまた発生しました。
東日本エリアなどで「ほっかほっか亭」を運営していたプレナスが,「ほっかほっか亭」を離脱して「ほっともっと」のブランドを立ち上げたとき,プレナスの大半のフランチャイジーはそのままついていきましたが,一部はプレナスとのフランチャイズ契約を解約して,ほっかほっか亭総本部との契約を締結して,「ほっかほっか亭」のブランドの弁当店を経営したところがありました。私の自宅のそばでもそういうことがありました。
しかし,プレナスはこのような離脱したフランチャイジーの店舗のそばに積極的に「ほっともっと」を出店しました。
その結果,そういう離脱店舗は相次いで閉鎖に追い込まれた模様で,うちのそばでもそうなりました。
このたび,そのような離脱組で閉鎖に追い込まれたフランチャイジーからプレナスに損害賠償請求訴訟が提起されました。
フランチャイジー側の請求原因は明らかになってはいないのですが,プレナスとの契約の解約時に,何が競業避止義務のような契約を結んだのではない限り,現在は全くの無関係ということになりますから,不法行為構成なのではないかと考えられます。
普通の競合避止義務の契約だとその有効性の問題が浮上しますが,今回は力関係としては強いほうが新しいことを始めたという,一般的に競業避止義務が問題となる状況とはやや異なるため,仮にプレナスが近隣に出店しないことを約束していた場合,有効と判断されることは見込まれますが,そのようなことをするわけないでしょうから,おそらく不法行為構成なのでしょう。