JAPAN LAW EXPRESS: 東京高裁、香港と日本を往来している武富士元会長長男への課税を是認の続報です。
武富士の創業者長男への贈与をめぐり、香港と東京を行ったりきたりしていたことから、住所がどこにあり課税が出来るのかが争われている訴訟があります。
第一審では原告である武井氏が勝訴したものの、控訴審では一転して国側が逆転勝訴しているという極めて判断の難しい事件があります。
中里先生によると覆る可能性は相当あるとのことだったのですが、そのとおりになる可能性が出てきており、最高裁が弁論期日を指定したことが明らかになりました。
聞いたところでは、この紛争は、お家騒動のために本当に香港に行ってしまったために東京と香港を行ったりきたりしていたのだという話があり、真偽のほどはわからないのですが、租税回避ではないのだという主張の背景にはこれがあるのでしょう。そんなところについてまで最高裁が言及することはなく、租税法における住所の概念等と本件の事実についての判示が出るのだと思われますが、注目されます。