昨日の今日で申し訳ありませんが、JAPAN LAW EXPRESS: 法務省と経済産業省、営業秘密侵害罪の公判手続で企業秘密を公にしないためのルール作りの有識者会合の初会合を開催の続報です。
経済産業省から、営業秘密侵害罪の公判手続で企業の秘密を保護するための研究をすることについての公表がウェブサイトで行われました。
営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会の設置について(METI/経済産業省)
メンバーも公表されており、東大教授を含む刑事法学者が多く含まれていることがわかりますが、そのほか、検討する内容についても掲げられています。上記リンク先の従前の記事では、言いかえをするというどうやるのかよくイメージできない手法が報道に載っていたのでそれに言及しただけだったのですが、経済産業省の発表では3つの案がある模様で、以下のようなものです。
営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会の設置について
(略)
2.検討事項
刑事訴訟手続における営業秘密を保護するための措置として、下記の措置を中心に検討を行うものとします。
①裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(秘匿決定)をすることができるものとすること。
②裁判所は、秘匿決定をした場合には、営業秘密の内容を特定させることとなる事項につき、呼称等の定めを行うことができるものとすること。
③秘匿決定がなされた場合において、一定の要件が認められるときは、公判期日外において証人等の尋問及び被告人質問を行うことができるものとすること。
②は昨日の記事でも言及しました言い換えのようですが、③はやや驚きました。どうみても証拠調手続だと思いますが憲法の対審の公開と抵触しないのでしょうか。
憲法や刑事法は苦手でよくわからないところがあるので、あまり自信がないのですが、大丈夫なのでしょうか。