JAPAN LAW EXPRESS: 佐藤食品工業、ガバナンス体制の強化のために臨時株主総会を開催することを公表の関連情報です。
10月27日に佐藤食品工業の臨時株主総会が行われたのですが、この総会での議決結果が外見上、不可解なものになったため取り上げます。
臨時株主総会における決議ならびに組織変更及び重要な使用人の異動に関するお知らせ
この総会では、取締役2名の選任と監査役の選任が議題となっており、会社提案がされていたのですが、取締役選任議案について総会で修正動議が株主から提出されました。
この修正動議が、2名のうち1名については会社提案と同一候補で、もう1名は会社提案とは異なる候補というものであり、議長が修正動議から諮ったところ、会社提案と同一の候補については過半数の賛成が得られて承認されたのですが、会社提案と異なる候補については過半数の賛成が得られないという結果になりました。
その後、1名について会社提案の採決に移ったところ、こちらも過半数の賛成がなく、1名については選任できないという結果になってしまいました。
取締役選任議案は、1名ごとに別の議案ですので、定数の範囲内しか議案が出ていなくても、個々に過半数の承認がないと選任されないことになりますが、さすがに修正動議が否決されたのなら、その反面としてもう一方の議案では過半数は超えそうなものですので、非常に不可解な感じを受けます。今後、議決権行使結果の開示されると判明することもあるでしょう。
ちなみに監査役の選任議案でも否決されており、この臨時株主総会の結果は、否決だらけということになってしまいました。
なお、修正動議の諮り方ですが、上記リンク先のリリースによると、同一候補についても修正動議のほうを諮ったことになっているようです。1名ごとに別の議案であることを突き詰めると、なんで同一の候補を立ててのかがよくわからない感じがあります。
委任状勧誘で株主提案に一任という形にしていて、1名については会社提案の候補の就任をよしとしているならわからないでもないですが、それならもう一人の候補が否決されてしまったのがおかしく感じられます。
日本振興銀行はもはや大株主ではなくなっており、株主構成も変化しており、特定の株主の議決権行使で簡単に左右できる状況ではないようです。よって、どのような議決権行使がされたのかよくわからず、外見上はなんとも不可解な結果に見えることになってしまっています。