JAPAN LAW EXPRESS: まねきTV事件控訴審、TV各社の控訴棄却の続報です。
ほぼ適法ということで落ち着いたと思われていた「まねきTV事件」ですが、急展開がありそうです。
仮処分事件でテレビ局の申立てが退けられ、本案訴訟の第一審、控訴審ともテレビ局敗訴となっているまねきTV事件で、最高裁が弁論期日を指定したことが明らかになりました。
テレビ局側敗訴見直しか 最高裁が12月弁論 番組ネット転送訴訟 – MSN産経ニュース(2010.10.26 20:47)
インターネット経由で日本のテレビ番組を転送し、海外などでも視聴できるようにしたサービスが著作権法に違反するとして、NHKと在京キー局五社が運営会社「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、双方の主張を聞く弁論を12月14日に開くことを決めた。
2審の結論を見直す際に必要とされる弁論が開かれることで、著作権侵害を否定し、テレビ局側敗訴とした1審東京地裁、2審知財高裁判決が見直される可能性が出てきた。
(略)
最高裁で弁論が開かれる以上、原判決破棄の可能性が出てきました。
仮処分事件でも上訴されていたはずで、それでもテレビ局敗訴であったのに何でという気がしないでもないですが、実はまねきTV抗告審に対して最高裁で争おうとした許可抗告の申立ては、知財高裁で許可がされておらず、最高裁では審理されていなかったのです。
ちなみに、これを許可しなかったのは三村判事(当時)のおられた第3部です。
よって最高裁が、この件について本案で審理をすることになったわけですが、判決を出すことはあるかもと思いましたが、まさかその前に弁論を行うとはかなり意外です。
これまでの法的判断はすべてまねきTVの技術的特性に注目して、他のサービスと違うというところから、結論を導いていたので、それを否定するとなるとどのようなことになるのでしょうか。
どのような判決が出るのか、非常に注目されることになりそうです。