東証マザーズ上場のコネクトテクノロジーズが、東京地裁から仮監査役(一時監査役)の選任を受けたことが明らかになりました。
仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ(証券コード:3736 | IR 書類ナビゲータ)
同社は監査役会設置会社であるため、監査役が3人以上必要で、その半数以上が社外監査役である必要があります。
第335条(監査役の資格等)
第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
同社によると、社外監査役2名の辞任によって、この法定の員数を書くことになったことから、東京地裁に仮監査役(一時監査役)の選任の申立てをして、このたび選任の決定があったものです。
第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
同社は11月の定時株主総会において、今回選任を受けた仮監査役を監査役として提案する模様です。