今日はかなり暑くなりました。これでも10月なんでしょうか。はなはだ疑問です。
さて、法律書の話題ですが、民事訴訟法判例百選の第4版が出ました。
編者が、高橋宏志教授は当然のこととして、後、高田先生と畑先生になっています。
伊藤教授は退かれたということになりますし、高橋宏志教授の愛弟子である畑先生が入られることでより高橋色が強まる感じがしないのでもないですが、多分それほど変化はないでしょう。
重要判例の選択にそれほどの差異が生じることはないはずですので。しかし民訴の百選には、どうみてもこの百選でしか取り上げていないだろうというような判例が入っていることがあり、そういう意味では編者の影響力はあるのかもしれません。
内容の特徴としては、今回は、前回に引き続いて収録している判例でも解説者を総入れ替えして、書き直したそうです。なぜそうするのはなんとなくわかりますが、まあいくら改訂しても、「この解説は読まないほうがよい」と編集した先生が自ら仰るという異常な状態は脱却できないでしょう。
高橋宏志先生が「この解説はよくないので読まないほうがよい」と講義で仰るたびに、執筆者を選定したのは編者であるあなたでしょうと心の中で突っ込みを入れていたものです。まあ色々な事情があるわけですが…。
民訴の百選は以前は二分冊でした。それを一冊にまとめたいと高橋教授は以前から仰っていて、本当にしてしまいました。そのせいだと思いますが、重要判例でもれているものが結構あるような気がします。学習される際は、判例六法とかでもっとたくさん判例を確認したほうがよいです。
以前は二冊あわせて200の判例と、おまけのappendixがついていたのですが、今は一冊で約100とappendixがついているだけになってしまいました。かなり大胆なリストラだと思います。
どうでもいいことですが、この間、東大構内の法学部のそばを歩いていたら学生さんが「みずほが」とかいう言葉を発していました。
文脈から銀行のことではなく、人名のようだったので畑先生のことだと理解しました。みずほと読んでいる人もいるのでしょう。
世間的に「みずほ」で人名で法律にかかわるといったら、例の党首が想起されそうですが、東大法学部ではかの人の名前が出ることはまずありません。
あるとしたら民法第4部の講義でソ連家族法を高く評価しているこっけいな立場として引用されることがあるくらいです。
畑先生も学生の間に随分、浸透してきていることがわかりました。