今日は久しぶりに胃痛を感じることなく過ごせました。ようやく治ってきたのだと思いたいです。
最近は忙しいことを理由に法律情報を取り上げる量が減っているのですが、商事法務的に重要な事象はたくさんおきており、きちんと検討しないといけないなあと思ってはいるのです。
ウルトラマンの件は、有名な特撮作品が関係していることから世間的に注目を集めますが、法的にも興味深い点を含んでいますし、訴訟戦術的な点からも重要な点があるように思え、それほど難しいわけではないのですが色々と勉強になる事件です。前訴のほうでも、国際裁判管轄が正面から問題となって最高裁まで行ったという稀有な事件で、ウルトラマンの事件は法的に非常に色々な素材を提供してくれています。
本当はこんなことにならないのがウルトラマンのためには一番よかったのですが、なぜかこんな泥沼になってしまいました。この背景には、円谷プロの体質があるのは否定できないようで、確かそんなことを指摘していた裁判例もあったような気がします。
ウルトラマンの事件についてはこのブログでもちょくちょく取り上げてきたのですが、この間自分で過去の記事をさらってみてきちんと判旨を細かく検討した記事は書いていないことに気がつきました。今回、第3幕(日本で円谷プロが負けたのが第1幕、タイで円谷プロが勝ったのを第2幕として考えると第3幕になります。実は中国でも争っており、それらを加えると大変なことになるのですが、3幕に単純化します)の最初の判決が出たことから、きちんと取り上げてみたいところです。