JAPAN LAW EXPRESS: 東京地裁、派遣添乗員に対する事業場外みなし労働時間制の適用を否定の関連情報です。
上記リンク先の事件と同じく、派遣の旅行添乗員が阪急トラベルに対して、事業場外みなし労働制が適用されるべきではないのに適用されるとして賃金が支払われたために、賃金の一部が未払いであると主張して不足分の時間外賃金等を請求した事件で、東京地裁は上記リンク先でした判断とは一転して、派遣添乗員に事業場外みなし労働制の適用を肯定しました。
添乗員の「みなし労働」妥当 残業代は支払い命令 – 47NEWS(よんななニュース)2010/09/29 20:31
阪急トラベルサポート(大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代が支給されなかったとして、派遣添乗員6人が計約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、適用を妥当と判断する一方、計約2300万円の支払いを命じた。
(略)
村田一広裁判官は「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。
(略)
一方で、みなしを適用した上で労働時間を計算して、割増賃金の支払いを命じており、一部認容という結果になっています。
事実の詳細が不明なのですが、みなしの適用を認めても、計算方法に異論がありうる事例のようです。
このブログでは、取り上げるのを失念していたのですが、阪急トラベルに対する訴訟では7月にも同種の訴訟があり、こちらでもみなしの適用が肯定されたとされています。よって裁判例ごとに判断が完全に割れてしまっており、上級審の判断が求められるかもしれません。
裁判例情報
東京地裁平成22年9月29日判決