会社更生手続き中の日本航空で、従業員の整理解雇の可能性が浮上してきました。
希望退職への応募状況が芳しくなく、強制的に人件費の削減に臨まないといけなくなりつつある模様です。
日航は、各労働組合と折衝を行っており、11月にも整理解雇が行われる可能性が出てきています。
整理解雇に関する法規制としては、裁判例から整理解雇の4要素を満たさないと、労働契約法16条に照らして解雇は濫用となり無効となってしまいます。
労働契約法
第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
整理解雇の4要素とは、
- 人員削減必要性
- 解雇回避努力義務
- 人選の合理性
- 手続
の4つです。
会社更生手続き中ということから、削減の必要性は肯定されましょうし、先行して希望退職を募っているところから解雇を回避する努力もしているといえましょう。
組合との折衝は、手続の妥当性につながりますが、その内容がしっかりしているのかについては情報が少なくいまいちわからないところがありますが、要素であり総合考慮する以上、日航の現在の状況という事実から強く肯定される方向に考えられます。
人選の合理性は、いざ整理解雇を行うとなったら面談をするようですので、その段階で担保されることになりそうです。
全体を概観すると、希望退職が目標にいかない場合には、整理解雇は有効になしうるという帰結になりそうです。