大証二部上場の中北製作所が買収防衛策を継続せずに、結果として廃止したことを公表しました。
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の非継続について
同社の買収防衛策は一部の根拠を定款に定めをおいているものです。新
株予約権の無償割当てを取締役会又は株主総会決議または株主総会決議で委任した取締役会決議で決定することができるとしており、その一環として買収防衛策として用いることができるというものになっています。
定款の規定はブルドックソース事件を踏まえたものになっていることがわかります。
なお買収防衛策本体は、時限措置であるために非継続を選択すればそれで廃止したことになりますが、新株予約権について定款に規定をおいているために、この規定を改めるために株主総会の決議が必要になっています。
買収防衛策の廃止にも株主総会の決議が必要になった事例といえるかと思います。