「JAPAN LAW EXPRESS: 東京高裁、TBS株式価格決定の申立ての即時抗告審で東京地裁決定を支持」の続報です。
東京高裁決定は、東京地裁決定と同じ金額であり、TBS主張の価格と同額であることからいわば楽天の全面敗訴となっていますが、楽天はこれを不服として、特別抗告および許可抗告をしたことが発表されました。
特別抗告は事由に憲法違反しかなく、まず無理と思われますので、実質的には許可抗告のみといえます。
許可抗告は高裁の許可がないと最高裁にそもそも行けないので、まず高裁が許可をするかが問題になります。
第337条(許可抗告)
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3 前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4 第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6 第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
実は同じく価格決定申立て事件の先例であるサンスター事件では、大阪高裁が許可をしなかったために、特別抗告しかできず、当然ですが事由に該当しないとされて棄却されてしまいました。
このとき許可すべきだったという補足意見がついていたらしいことが伝えられており、この最高裁のサインを本件でも東京高裁が尊重するなら許可抗告が認められて、価格決定申し立てについて最高裁が判断することがあるかもしれません。
しかしそうなったとしても、価格決定申立てについての最高裁の初の判断がされるということと、本件の事案に照らしてどうかという事は別物でしょう。
東京高裁、TBS株式の価格決定申立事件の即時抗告審の東京高裁決定に対して楽天が行った許可抗告の申立てを許可
「JAPAN LAW EXPRESS: 楽天、TBS株式価格決定申立ての東京高裁決定を不服として最高裁に特別抗告および許可抗告」の続報です。 このうち、楽天の申し立てた許可抗告について東京高裁が許可をしたことが明らかになりました。 【楽天株式会社】会社情報 これによって最高裁で審理されることが確実になりました。 これはサンスター事件の特別抗告に対する最高裁の決定で補足意見で大阪高裁は許可するべきであったということが言及されたことが事実上影響しているのではないかと思われます。 よって最高裁が価格決…
東京高裁、TBS株式の価格決定申立事件の即時抗告審の東京高裁決定に対して楽天が行った許可抗告の申立てを許可
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