「JAPAN LAW EXPRESS: 大盛工業で株主代表訴訟が提起される」の続報です。
大盛工業の大株主であるウィークリーセンターが提起した、同社取締役に対する責任追及の訴えについて、同社取締役会は被告取締役への補助参加を決定したことが明らかになりました。
会社法で代表訴訟における会社の被告取締役への補助参加については規定が設けられました。
第849条(訴訟参加)
株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 委員会設置会社 各監査委員
3 株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。
4 株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
5 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
この規定から、監査役全員の同意を得れば被告への補助参加ができることが明らかになりました。これは補助参加の利益の問題とは別にカテゴリカルにできることにしてしまったという意義がある規定です。
よって、上記リリースにも言及されていますが、大盛工業は監査役会設置会社ですが、監査役全員の同意をとったことが確認されています。
参考 株式会社大盛工業
ところで不勉強で恐縮なのですが、補助参加の決定は取締役会の決議でもって行うことが普通だと思われますが、補助参加する被告が現職の取締役である場合に、補助参加を決定する取締役会決議において被告取締役は特別利害関係取締役にあたるのでしょうか。
会社の資源を使って自らの訴訟追行をサポートさせることになりうるので、会社と利害が対立するといえるでしょうか。
会社で被告取締役に補助参加するという場面を見たことがないので考えたことがなかったのですが、実際にはどうやられているのでしょうか。