富士電機ホールディングスが、事業子会社の行っている事業を自らできるようにするために、商号の変更と定款の目的規定の変更を定時株主総会に諮り、承認されました。
営利社団法人の権利能力の範囲については諸説あるのはご存知だと思いますが、そのような立場のいかんにかかわらず問題を発生させないようにするために定款には色々と列挙しておくのが通常になっています。
よって定款の目的規定の変更は珍しいように思われますので注目してみました。
具体的には、商号については、富士電機ホールディングス株式会社→富士電機株式会社と変更されています。
定款については、目的規定の最初に掲げられていた事業子会社の支配・管理が削除されており、持株会社ゆえに定款をの目的規定が子会社の管理を強調する内容であったために変更が必要になったものといえそうです。
もっとも、旧来の定款でも持株会社が事業活動をすることは可能な内容であり、この定款変更は確認的または強調する性格を有しているものいえそうです。