そろそろ私個人にとっても今年の花粉症が終わりになってきたようです。
相変わらず、鼻水がやや出ますが、落ち着いてきた感じがします。
ちょうど薬も切れてきたところなのでこれで終わりにしようと思います。
憲法記念日ついでに新聞各紙で取り上げていますが、憲法改正の手続に関する国民投票法に注目が少し集まっています。
憲法学では色々と議論のあることについて、結構簡単に決めてしまった感じのある法律です。
主要な憲法の論点は専門のかたにお任せしますが、一つ興味深いのは、憲法改正の国民投票は18歳から投票権があるという定めになっています。
ただし、選挙権等が18歳になるまでは、この規定は当面20歳となるのです。
日本国憲法の改正手続に関する法律
第3条(投票権)
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。
附則
(法制上の措置)
第3条 国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
わざわざ明示の規定をおくことで、選挙権の年齢引き下げ運動の嚆矢となってしまっているのですが、こんなことをしていいのでしょうか。
何だか、場違いな感じがします。