「JAPAN LAW EXPRESS: 金融庁、第三者割当増資の情報開示規制を強化へ」の続報です。
すでに改正された内閣府令は施行されているのですが、取り上げる時機を逸してしまっていたのですが、本日の日経に取り上げられたので、ここで取り上げます。
第三者割当の開示強化を含めて改正されたのは、企業内容等の開示に関する内閣府令です。
これによって有価証券届出書、臨時報告書等で第三者割当増資の割当先に関する情報開示が必要となります。
具体的には19条2項1号ヲに規定があります。
内容の説明等については以下の金融庁のウェブサイトをどうぞ。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について: 金融庁
余談ですが、金融庁の所管で金商法分野になりますので、金商法と同じような規定の仕方になっており、非常にわかりにくい感じがあります。金商法は本当に独自の世界観を持っていると痛感させられます。