外国の自然人や法人を日本国内で訴えることができるかは国際裁判管轄の問題になりますが、現行の民事訴訟法では国際裁判管轄について特に規定をおいていません。
だからといって訴えられないわけではなく、条理とかを介して日本の民事訴訟法の管轄の規定で管轄が認められる場合なら国際裁判管轄を認めるという事例判断が判例裁判例で出されています。
そのような状況下ですので明確にする必要性があるということから、立法化の作業が進められています。
このたび法制審議会国際裁判管轄法制部会が要綱をまとめたことが明らかになりました。
外国企業相手の裁判、日本で提訴しやすく 法制審が要綱案(日本経済新聞2010年1月15日)
法制審議会(法相の諮問機関)の国際裁判管轄法制部会は15日、複数の国にまたがる民事訴訟について、どのような場合に日本で裁判ができるかを定める「国際裁判管轄」に関する法整備要綱案をまとめた。日本の消費者が外国企業を訴える場合、住所が国内にあれば日本で提訴できることなどが柱。提訴する場所を明確にし、国際取引を円滑にする狙いだ。
(略)
内容としては、国際協調の観点から民事訴訟法で管轄が認められる場合と大差ないものにしかなりません。よって日本だけ突出した国際裁判管轄法制ができるとかそういうことにはならないのですが、とりあえず立法化されるところに意義があるといえましょう。
肝心の具体的な内容はまだ法務省のウェブサイトにもでていないようですので、さしあたり第2次要綱案へのリンクをはっておきます。