セーラー万年筆が行った第三者割当の募集株式発行で、割当先の一部が払い込みを行わなかったために、一部が失権したという上場会社にしては珍しい事象がありました。
なぜ失権したのかについてのいやに詳細なプレスリリースも行われ、よりいっそう妙な感じを醸し出しています。
条文の整理をしますと、募集株式発行の失権は、設立時の場合と同じで、払い込み期日か払い込み期間中に払い込みをしないと失権します。
第208条(出資の履行)
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
5 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
上記の補足説明によると、期日までに払い込めなかった割当先は、改めて受け入れを求めていますが、条文からいくと、払い込み期限を延ばすことはできず、打ち切り発行になるだけですので、改めて払い込みを受けるには、再度募集株式発行の手続きをする必要があります。
さすがにセーラー万年筆は、そこまではしない模様です。