「JAPAN LAW EXPRESS: 東証、上場会社に独立役員を義務付けへ」の続報です。
東証の制度整備により、東証の上場企業は3月末までに社外取締役や社外監査役の中から独立役員を選んで東証に届け出る必要があることになりました。
独立役員とはやや不可解な用語ですが、これは会社法の社外取締役の定義が一方通行になっているため真の意味で社外の存在ではないため、区別の観点から新しく導入される概念といえます。
本当の意味で独立している役員の定義は難しいですが、東証もはっきりとはしていません。
上場会社に対し、一般株主保護のため、一般株
主と利益相反が生じるおそれのないものと上
場会社が判断する「独立役員」が存在すること
を求める。
よって、一般株主と利益相反が生じないという抽象的なものにとどまっています。個別に判断するということになり、東証も届出のあとで開示をするので、最終的には適切な独立役員かを株主の判断にゆだねることにっています。
このほかにも上場制度整備の実行計画2009によって、今年は相次いで会社法にはない制度が上場規則の形で実現していくことになります。ソフトローではありますが、今年は例年以上に広義の会社法にとって重要な年になりそうです。