会社法で定義された社外取締役の意義が真に社外の出身者であることを示していないことはこのブログでも何度でも取り上げています。
与党・民主党が検討している公開会社法にもこれを問題視する視点が入っていますし、先日このブログでも取り上げた日本取締役協会の調査でもこの視点から独立取締役なる概念を生み出して、真に社外の立場といえる取締役を検討していました。
この理解は社会において大きな流れとなりつつありますが、このたび東証が、独立役員なるものを上場企業に義務付けることを決定した模様です。
上場企業に「独立役員」を義務化 来年中、東証が発表(47NEWS2009年9月29日)
東京証券取引所は29日、社外取締役のように客観的な立場から経営判断を行う「独立役員」の導入を上場企業に義務付けると発表した。「独立役員」の定義を詰めた上で、年内にも要綱をとりまとめ、来年中に義務化する方針だ。
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独立役員について東証は「一般株主保護のため、株主と利害相反が生じる恐れがない人」と説明。一般的には、経営陣から独立した立場で利害関係がない役員とされるが、詳細は今後詰める。
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このブログでは、社外取締役の定義が一方通行になっていることばかり取り上げてきましたが、近時の議論の中では、支配株主出身の取締役なども含める見解が多く、社外取締役の規定の改正だけではすまなくなってきています。この独立役員も同じ観点から作られる概念となりそうです。