退職慰労金は批判が強いことから廃止してストックオプションなどに移行させる例が多く出ていることはこのブログでもたびたびお伝えしていますが、それに続く実例が現れ、加えて新しい興味深い対応がとられることが公表されましたので取り上げます。
ジャスダック上場の新報国製鉄が退職慰労金の廃止とこれまでの期間に対応する分の退職慰労金の打ち切り支給を行うことを公表しました。
これだけならこれまでの例と同じなのですが、加えてこれまでの期間に対応する退職慰労金の一部を支給を受ける役員等が放棄することもあわせて行い、特別利益は生じることまで公表されました。
なぜこのようなことをしたのか、なぜ一部のみなのか非常に興味深いものがあります。
単純に考えるなら、問題の指摘されているようなものですので廃止するならすべて支給しないようにするのは出てきてもおかしくない考え方です。
しかし、それならすべて放棄してもらえばよさそうなもので、一部にとどめたのはすでに権利が発生しているため、激変緩和という意図があるのでしょう。
上記のような考え方は堅実なもので妥当だろうと思いますが、役員等の報酬規制の観点からつめて考えると、実体法的には退職慰労金はどうなるのでしょうか。
退職慰労金は一般的には報酬の後払いとされています。よって会社法361条以下の報酬規制の規定が適用されます。
役員等の報酬は、賃金ではないので自らの債務を履行しても請求することはできず、株主総会決議を経て報酬額が確定して具体的な報酬請求権になります(判例)。そのかわり一度報酬請求権が生じると原則、減額や無報酬にすることはできません(判例)。
退職慰労金は退職してから会社から提案されるものですから、決議をとったかという意味で言うならまだ従前の期間についても決議は経ていません。しかし当然、内部的に退職慰労金規定があって、算定基準等が定められていることでしょう。
よって、現在の役員等の廃止前の期間についての退職慰労金に対する権利は微妙だと思われます。すくなくとも期待権はあるでしょうが、具体的な報酬請求権にはなっていないと思われます。
よって放棄してもらうのは報酬請求権があっても使える究極の方法ですから、大は小をかねるの観点からかなり堅実な手法といえるのではないでしょうか。