セブンイレブンのオーナー店主のうち10名が、24時間営業と公共料金の収納代行を強要されており、これは優越的地位濫用に当たるとして、本部に対して訴訟を提起したことが明らかになりました。
どういう訴訟を提起したのがまず気になるところですが、報道で伝えられる限りでは、差止を求めているようですので、独禁法24条の差止請求をしている模様です。
第24条〔差止請求〕
第八条第一項第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
24条は、不公正な取引方法に相当する場合に当事者が差止を求められるというものです。
優越的地位濫用は一般指定14項にあがっているので、24条で差止を求めることができるわけです。
24条の趣旨は、公取委が取り上げないものでも私人による法の実現を期待するというところにあります。事実、本件で問題となっている24時間営業と公共料金の収納代行が義務付けられることについて公取委は独禁法の判断をしていません。したがって、一から店主が24時間営業等について優越的地位濫用であることを立証しないといけません。
さて、24時間営業を強要されたといわれると、強烈な感じがしますが、契約の内容について個々にこのような主張を受けると、いいとこ取りをされてしまいますし、統一的なサービスの提供がブランド価値の一部であるコンビニエンスストアの特性を害するように思えます。
交渉の余地がないというと押し付けということで優越的地位濫用になりそうですが、パッケージで売りつけるのがフランチャイズですから、そもそも違うということは本来はないはずということになります。
果たして優越的地位濫用に該当するかについてはもっと細かく検討しないといけませんが、難しい感じがします。