中国は輸入した映画・音楽などの著作物の流通を特定の国有企業にのみ輸入権を与え、流通も規制しています。
これをWTO法違反であるとしてアメリカがWTOのパネルに提訴しましたが、12日、パネルはアメリカの主張をほぼ認めて、中国の措置をWTO法に違反するとしました。一部の規制については協定違反ではないとしています。
アメリカは外国企業を差別しているという主張をしていましたので、内国民待遇の論点なのではないかと思いますが、詳しくはパネルの報告書を読んで追記します。
これに対して中国は上級委員会への上訴を表明しました。
ただ、中国商務省の報道官は「各国の歴史文化は異なり、それぞれの管理方式を採用するのが適当だ」と述べているのですが、社会政策上の措置なんだといってもWTOはそのような理由付けを受け付けないので、理由はもっと充実したものにしないといけないでしょう。
日本も以前、皮革製品の件で特有の歴史的経緯から社会政策上必要なのだという主張をしたことがあるのですが、まったく顧みられないで終わりました。